社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号
第272条
第百六十条第三項の規定は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株式が振替株式である場合において、新設合併設立株式会社金融商品取引所が新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主に対して新設合併に際して振替株式でない株式を交付しようとするとき、又は新設合併設立株式会社金融商品取引所が新設合併消滅株式会社金融商品取引所のある種類の株式の株主に対して新設合併に際して新設合併設立株式会社金融商品取引所の株式の割当てをしないこととするときについて準用する。 この場合において、同項中「合併等効力発生日」とあるのは、「新設合併設立株式会社金融商品取引所(金融商品取引法第百三十九条の二第一項第二号に規定する新設合併設立株式会社金融商品取引所をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。
2 第百八十九条第三項の規定は、振替新株予約権を発行する株式会社金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十八項に規定する株式会社金融商品取引所をいう。次項において同じ。)が新設合併をしようとする場合について準用する。 この場合において、第百八十九条第三項中「会社の」とあるのは、「株式会社金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十八項に規定する株式会社金融商品取引所をいう。)の」と読み替えるものとする。
3 第二百二十三条第三項の規定は、振替新株予約権付社債を発行する株式会社金融商品取引所が新設合併をしようとする場合について準用する。 この場合において、同項中「会社の」とあるのは、「株式会社金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十八項に規定する株式会社金融商品取引所をいう。)の」と読み替えるものとする。