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社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号

第258条

第百六十条第三項の規定は、新設合併消滅銀行の株式が振替株式である場合において、新設合併設立銀行が新設合併消滅銀行の株主に対して新設合併に際して振替株式でない株式を交付しようとするとき、又は新設合併設立銀行が新設合併消滅銀行のある種類の株式の株主に対して新設合併に際して新設合併設立銀行の株式の割当てをしないこととするときについて準用する。 この場合において、同項中「合併等効力発生日」とあるのは、「新設合併設立銀行(金融機関の合併及び転換に関する法律第十三条第一項第二号に規定する新設合併設立銀行をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。 2 第百六十条第三項の規定は、吸収合併消滅銀行又は新設合併消滅銀行の株式が振替株式である場合において、吸収合併存続信用金庫若しくは新設合併設立信用金庫が吸収合併消滅銀行若しくは新設合併消滅銀行の株主に対して吸収合併若しくは新設合併に際して振替優先出資以外の出資等(合併転換法第十一条第一項第二号に規定する出資等をいう。以下この節において同じ。)を交付しようとするとき、又は吸収合併存続信用金庫若しくは新設合併設立信用金庫が吸収合併消滅銀行若しくは新設合併消滅銀行のある種類の株式の株主に対して吸収合併若しくは新設合併に際して出資等の割当てをしないこととするときについて準用する。 この場合において、第百六十条第三項中「合併等効力発生日」とあるのは、「効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第九条第一項第四号に規定する効力発生日をいう。)又は新設合併設立信用金庫(同法第十五条第一項第二号に規定する新設合併設立信用金庫をいう。)の成立の日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 3 第百六十条第三項の規定は、吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資が振替優先出資である場合において、吸収合併存続銀行若しくは新設合併設立銀行が吸収合併消滅協同組織金融機関若しくは新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資者に対して吸収合併若しくは新設合併に際して振替株式以外の株式等(合併転換法第九条第一項第二号に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)を交付しようとするとき、又は吸収合併存続銀行若しくは新設合併設立銀行が吸収合併消滅協同組織金融機関若しくは新設合併消滅協同組織金融機関のある種類の優先出資の優先出資者に対して吸収合併若しくは新設合併に際して株式等の割当てをしないこととするときについて準用する。 この場合において、第百六十条第三項中「合併等効力発生日」とあるのは、「効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第九条第一項第四号に規定する効力発生日をいう。)又は新設合併設立銀行(同法第十三条第一項第二号に規定する新設合併設立銀行をいう。)の成立の日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 4 第百六十条第三項の規定は、吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資が振替優先出資である場合において、吸収合併存続協同組織金融機関若しくは新設合併設立協同組織金融機関が吸収合併消滅協同組織金融機関若しくは新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資者に対して吸収合併若しくは新設合併に際して振替優先出資以外の出資等を交付しようとするとき、又は吸収合併存続協同組織金融機関若しくは新設合併設立協同組織金融機関が吸収合併消滅協同組織金融機関若しくは新設合併消滅協同組織金融機関のある種類の優先出資の優先出資者に対して出資等の割当てをしないこととするときについて準用する。 この場合において、同項中「合併等効力発生日」とあるのは、「効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第九条第一項第四号に規定する効力発生日をいう。)又は新設合併設立協同組織金融機関(同法第十九条第一項第二号に規定する新設合併設立協同組織金融機関をいう。)の成立の日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 5 第百八十九条第三項の規定は、振替新株予約権を発行する銀行(合併転換法第二条第二項に規定する銀行をいう。次項において同じ。)が吸収合併(吸収合併により当該銀行が消滅する場合に限る。)又は新設合併をしようとする場合について準用する。 この場合において、第百八十九条第三項中「会社の」とあるのは、「銀行(金融機関の合併及び転換に関する法律第二条第二項に規定する銀行をいう。)又は協同組織金融機関(同条第三項に規定する協同組織金融機関をいう。)の」と読み替えるものとする。 6 第二百二十三条第三項の規定は、振替新株予約権付社債を発行する銀行が吸収合併(吸収合併により当該銀行が消滅する場合に限る。)又は新設合併をしようとする場合について準用する。 この場合において、同項中「会社の」とあるのは、「銀行(金融機関の合併及び転換に関する法律第二条第二項に規定する銀行をいう。)又は協同組織金融機関(同条第三項に規定する協同組織金融機関をいう。)の」と読み替えるものとする。