資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号 第26条(社員) 特定目的会社(優先出資を発行しない特定目的会社に限る。)の社員は、特定社員とし、優先出資を発行する特定目的会社の社員は、特定社員及び優先出資社員(優先出資を有する者をいう。以下同じ。)とする。