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社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号

第297条

法人の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、三十万円以下の過料に処する。 一 第四十一条第二項(第四十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して届出を怠ったとき。 二 第五十八条(第四十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし