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社債、株式等の振替に関する法律
平成十三年法律第七十五号
第8条
(振替機関の業務)
振替機関は、この法律及び業務規程の定めるところにより、社債等の振替に関する業務を行うものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
5
準用
社債、株式等の振替に関する法律
第65条
(公益信託ニ関スル法律の準用)
準用
社債、株式等の振替に関する法律
第278条
(振替債の供託)
引用
社債、株式等の振替に関する法律
第3条
(振替業を営む者の指定)
引用
社債、株式等の振替に関する法律
第48条
引用
内閣府・法務省・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令
第1条
(特定重要設備)
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