社債、株式等の振替に関する法律施行令平成十四年政令第三百六十二号 第85条(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限) 法第二百八十六条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 法第三条第一項の規定による指定 二 法第三条第二項及び第二十二条第二項の規定による公示 三 法第二十二条第一項の規定による法第三条第一項の指定の取消し 四 法第五十七条の規定による認可 五 法第二百八十二条第一項の規定による第一号の指定及び第三号の指定の取消しに係る通知