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社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号

第57条(認可)

振替機関は、加入者保護信託契約を締結しようとする場合には、主務省令で定めるところにより、あらかじめ主務大臣の認可を受けなければならない。

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なし