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社債、株式等の振替に関する法律施行令平成十四年政令第三百六十二号

第22条(特定社債について準用する法の規定の読替え)

法第百十八条の規定において資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)に規定する特定社債(転換特定社債及び新優先出資引受権付特定社債を除く。)について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八十五条第一項 会社法第七百二十三条第一項 資産の流動化に関する法律第百二十九条第二項において準用する会社法第七百二十三条第一項 第八十五条第二項 会社法第七百十八条第一項及び第七百三十六条第一項 資産の流動化に関する法律第百二十九条第二項において準用する会社法第七百十八条第一項及び第七百三十六条第一項 第八十六条第一項 会社法第七百十八条第一項 資産の流動化に関する法律第百二十九条第二項において準用する会社法第七百十八条第一項 同条第三項 資産の流動化に関する法律第百二十九条第二項において準用する会社法第七百十八条第三項