社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号
第293条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第六条第一項の規定による認可を受けないで資本金の額を減少し、又は虚偽の申請をして同項の認可を受けた者 二 第十八条第一項(第四十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 三 第十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 四 第五十八条(第四十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者 五 第五十九条第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者