社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号 第6条(資本金の額の変更) 振替機関は、その資本金の額を減少しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。 2 振替機関は、その資本金の額を増加しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。