HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号

第5条(資本金の額等)

振替機関の資本金の額は、政令で定める金額以上でなければならない。 2 前項の政令で定める金額は、五億円を下回ってはならない。 3 振替機関の純資産額は、第一項の政令で定める金額以上でなければならない。

この条文が引く先 0

なし