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社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号

第16条(業務及び財産に関する報告書の提出)

振替機関は、事業年度ごとに、業務及び財産に関する報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、主務省令で定める。

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なし