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社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号

第7条(秘密保持義務)

振替機関の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役、執行役若しくは職員又はこれらの職にあった者は、振替業に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

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なし