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社債、株式等の振替に関する法律
平成十三年法律第七十五号
第292条
第七条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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1
引用
社債、株式等の振替に関する法律
第7条
(秘密保持義務)
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