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地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号

第32条(法第七十二条の三十八の二第二項の担保の提供手続)

法第七十二条の三十八の二第二項の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。 この場合においては、第六条の十並びに第六条の十一第一項及び第二項の規定を準用する。