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地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号

第51の16の2条(法第三百四十八条第六項の固定資産)

法第三百四十八条第六項に規定する非課税独立行政法人以外の者が使用しているものその他の政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。 一 当該固定資産を所有する法第二十五条第一項第一号に規定する非課税独立行政法人以外の者が使用している固定資産 二 発電所、変電所又は送電施設の用に供する固定資産(法第三百四十八条第二項第四十五号に掲げるもの及び前号に掲げるものを除く。) 三 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定する水道施設若しくは工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第六項に規定する工業用水道施設のうちダム以外のものの用に供する土地又は水道若しくは工業用水道の用に供するダムの用に供する固定資産で、総務省令で定めるもの(法第三百四十八条第二項第四十五号に掲げるもの及び第一号に掲げるものを除く。)

この条文を準用・引用する条文 0

なし