HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
農住組合法昭和五十五年法律第八十六号

第7条(事業)

組合は、第一条の目的を達成するため、その地区内において、次に掲げる事業を行う。 一 良好な住宅地等の造成を目的とする土地の区画形質の変更及びこれに併せて整備することが必要な公共施設の整備 二 住宅の建設、賃貸その他の管理又は譲渡(当該住宅の用に供されている土地の賃貸その他の管理又は譲渡を含む。) 三 前二号の事業に附帯する事業 2 組合は、前項に規定する事業のほか、第一条の目的を達成するため、その地区内において、次に掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。 一 組合員及び一般公衆の利便に供される店舗、事務所その他の利便施設の建設、賃貸その他の管理又は譲渡(当該利便施設の用に供されている土地の賃貸その他の管理又は譲渡を含む。) 二 住宅又は店舗、事務所その他の利便施設を建設するため土地を必要とすると認められる者で政令で定めるものに対して行う土地の賃貸その他の管理又は譲渡 三 前項第一号の事業の円滑な実施を図るために必要な土地に関する権利の交換分合 四 農産物処理加工施設その他組合員の営農上必要な共同利用施設の設置又は管理(次号に掲げるものを除く。) 五 客土、暗きよ排水その他の農地の利用又は保全のため必要な事業で政令で定めるもの 六 組合員及び一般公衆の利用に供されるレクリエーション施設の設置及び管理 七 組合の事業に関する組合員の知識の向上を図るための教育及び組合員に対する一般的情報の提供 八 第十三条第一項に規定する農地利用規約の設定及び第十四条第一項に規定する農地利用契約の締結 九 前各号の事業に附帯する事業 3 第一項第一号に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。次条第一項において同じ。)は、組合の地区内の市街化区域内農地等の全部又は相当部分を含む一団の土地について行うものとする。 4 第二項第四号又は第五号に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)は、組合員が当面営農を継続するのに必要な限度を超えるものであつてはならない。

この条文を準用・引用する条文 21

準用 農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令 第2条 (土地改良登記令の準用) 準用 農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記の手続に関する省令 本則 引用 地方税法 第73の2条 (不動産取得税の納税義務者等) 引用 地方税法 第343条 (固定資産税の納税義務者等) 引用 地方税法 第587の2条 引用 地方税法施行令 第54の32条 (法第五百八十七条第一項の取得等) 引用 地方税法施行令 第56の87条 (法第七百三条の三第三項の規定の適用を受ける場合) 引用 租税特別措置法 第65の10条 (特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例) 引用 農住組合法 第2条 (定義) 引用 農住組合法 第9条 (交換分合計画の決定手続) 引用 農住組合法 第12条 (土地改良事業の施行) 引用 農住組合法 第54条 (準備金及び繰越金) 引用 農住組合法 第84条 (解散命令) 引用 農住組合法施行令 第2条 (農地の利用又は保全のため必要な事業) 引用 農住組合法施行令 第4条 (土地区画整理法施行令の適用) 引用 農住組合法施行令 第7条 (土地改良法施行令の適用) 引用 農住組合法施行令 第8条 (農地利用規約) 引用 農住組合法施行令 第15の2条 (飛び農地を組合の地区に含むことができる場合) 引用 農住組合法施行規則 第3条 (交換分合計画) 引用 農住組合法施行規則 第16条 (事業基本方針に定めるべき事項) 引用 農住組合に関する土地改良法施行規則の適用に関する省令 本則