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農住組合法施行令昭和五十六年政令第百七十号

第2条(農地の利用又は保全のため必要な事業)

法第七条第二項第五号の政令で定める事業は、客土、暗きよ排水、硬盤破砕耕、深耕、混層耕、農業用用排水施設の補修及び散水施設の設置とする。