農住組合法施行令昭和五十六年政令第百七十号 第17条(法第八十九条第一項の政令で定める要件) 法第八十九条第一項の政令で定める要件は、当該組合員が農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第三十二号)第二条第一項各号に掲げる者のいずれかに該当することとする。