農住組合法施行令昭和五十六年政令第百七十号
第4条(土地区画整理法施行令の適用)
農住組合(以下「組合」という。)が法第七条第一項第一号に掲げる事業を土地区画整理法第二条第一項に規定する土地区画整理事業(同条第二項に規定する事業を含む。以下「土地区画整理事業」という。)として行う場合には、組合を同法第三条第一項の規定により数人共同して施行する土地区画整理事業の施行者とみなして、土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)の規定を適用する。 この場合において、同令第七十三条第四号中「施行者に対抗する」とあるのは、「農住組合の組合員(農住組合法第十五条第二号の規定による組合員を除く。)に対抗する」と読み替えるものとする。