HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号

第599条(特別土地保有税の申告納付)

特別土地保有税の納税義務者は、次の各号に掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額を当該市町村に納付しなければならない。 一 一月一日において基準面積以上の土地を所有する者に係る土地に対して課する特別土地保有税 その年の五月三十一日 二 一月一日前一年以内に基準面積以上の土地を取得した者に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税 その年の二月末日 三 七月一日前一年以内に基準面積以上の土地を取得した者に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税 その年の八月三十一日 2 前項の課税標準額は、次の各号に定めるところによる。 一 前項第一号の特別土地保有税にあつては、同号に規定する者が一月一日において所有する土地(第五百八十六条第一項若しくは第二項、第五百八十七条第一項又は第五百八十七条の二第一項本文の規定の適用がある土地を除く。)の取得価額の合計額 二 前項第二号の特別土地保有税にあつては、同号に規定する者が同号に規定する期間内に取得した土地(当該土地の取得について第五百八十六条第一項若しくは第二項又は第五百八十七条第二項の規定の適用があるもの及び土地の取得に対して課する特別土地保有税を既に申告納付した、又は申告納付すべきであつたものを除く。次号において同じ。)の取得価額の合計額 三 前項第三号の特別土地保有税にあつては、同号に規定する者が同号に規定する期間内に取得した土地の取得価額の合計額

この条文を準用・引用する条文 24

準用 地方税法 第627条 (土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用) 準用 地方税法施行令 第54の48条 (法第六百三条の二第二項の申請の手続等) 引用 地方税法 第585条 (特別土地保有税の納税義務者等) 引用 地方税法 第586条 (特別土地保有税の非課税) 引用 地方税法 第595条 (特別土地保有税の免税点) 引用 地方税法 第596条 (特別土地保有税の税額) 引用 地方税法 第600の2条 (特別土地保有税に係る不申告に関する過料) 引用 地方税法 第603の2条 引用 地方税法 第604条 (特別土地保有税の脱税に関する罪) 引用 地方税法 第606条 (特別土地保有税の更正又は決定) 引用 地方税法 第607条 (特別土地保有税の不足税額及びその延滞金の徴収) 引用 地方税法 第608条 (納期限後に申告納付する特別土地保有税の延滞金) 引用 地方税法 第624条 (遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額) 引用 地方税法施行令 第54の32条 (法第五百八十七条第一項の取得等) 引用 地方税法施行令 第54の37条 (法第五百九十五条の区域の区分の判定時期) 引用 地方税法施行令 第54の40条 (固定資産税の課税標準となるべき価格が取得価額を超える場合等の特例) 引用 地方税法施行令 第54の42条 (法第六百一条第一項の認定、申請又は確認の手続等) 引用 地方税法施行令 第54の48の2条 (法第六百三条の二の二第一項の認定、申請又は確認の手続等) 引用 地方税法施行令 第54の48の4条 (法第六百九条第八項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合) 引用 地方税法施行令 第54の54条 (信託の受託者に係る遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額の算定の特例) 引用 地方税法施行規則 第16の18条 (特別土地保有税の申告書の記載事項) 引用 地方税法施行規則 第16の24条 (特別土地保有税に係る申告書等の様式) 引用 地方税法施行規則 第16の25条 (法第六百二十五条第一項の申告書の記載事項) 引用 日本国有鉄道改革法等施行法 第27条 (権利及び義務の承継に伴う租税関係法令の適用に関する経過措置等)