日本国有鉄道改革法等施行法昭和六十一年法律第九十三号
第27条(権利及び義務の承継に伴う租税関係法令の適用に関する経過措置等)
改革法第二十二条の規定により承継法人が日本国有鉄道の権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。
2 改革法第二十四条第一項の規定により日本鉄道建設公団が所有する資産を日本国有鉄道が承継する場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税又は土地の取得に対して課する特別土地保有税を課することができない。
3 承継法人が改革法第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継し、かつ、引き続き保有する土地のうち、日本国有鉄道(改革法第二十四条第一項の規定により日本国有鉄道が日本鉄道建設公団から承継した土地にあつては、日本鉄道建設公団。次項及び第五項において「日本国有鉄道等」という。)が昭和四十四年一月一日前に取得したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
4 承継法人が改革法第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継し、かつ、引き続き保有する土地(日本国有鉄道等が昭和五十七年四月一日以後に取得したものに限る。)のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において、日本国有鉄道等が当該土地を取得した日以後十年を経過しているものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
5 承継法人が改革法第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継し、かつ、引き続き保有する土地(日本国有鉄道等が昭和四十四年一月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に取得したものに限る。)のうち、地方税法第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する市街化区域内に所在する土地以外の土地であり、かつ、日本国有鉄道等が当該土地を取得した日以後十年を経過しているものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
6 会社法附則第六条の規定により日本国有鉄道が行う出資に係る地方税法第七百条の六第三号の規定により軽油引取税が課されていない軽油の給付は、同法第七百条の四第一項第三号に規定する軽油の譲渡に該当しないものとする。
7 前項の場合において、同項に規定する軽油の給付を受けた旅客会社及び貨物会社は、当該軽油については地方税法第七百条の六第三号に掲げる軽油の引取りを行つた者とみなす。
8 承継法人が改革法第二十二条の規定により日本国有鉄道の権利を承継する場合における当該承継に係る家屋の全部又は一部の取得は、地方税法第七百一条の三十二第三項の規定により新築又は増築とみなされる譲渡に該当しないものとする。
9 会社法附則第六条の規定により日本国有鉄道が行う株券の出資に係る給付及び旅客会社が第二十一条第二項の承認を受けた計画に従い一般自動車運送事業を経営しようとする株式会社の設立の際に行う株券の出資に係る給付は、有価証券取引税法(昭和二十八年法律第百二号)第一条に規定する有価証券の譲渡に該当しないものとする。
10 改革法第二十二条の規定により、改革法第十一条第一項の規定により運輸大臣が指定する法人が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。
11 会社法附則第十条の規定により旅客会社及び貨物会社が受ける設立の登記並びに会社法附則第六条の規定により日本国有鉄道が行う出資に係る財産の給付に伴い旅客会社及び貨物会社が受ける登記又は登録については、登録免許税を課さない。
12 第二十一条第二項の承認を受けた計画に従い一般自動車運送事業を経営しようとする株式会社が設立される場合には、改革法附則第二項の規定の施行の日の翌日から平成元年三月三十一日までの間に受ける当該株式会社の設立の登記及び当該株式会社に対し旅客会社が行う出資に係る財産の給付に伴い当該株式会社が受ける登記又は登録については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。 ただし、当該株式会社の設立の登記に係る登録免許税にあつては、資本の金額のうち旅客会社の出資に係る部分以外の部分については、この限りでない。
13 会社法第十二条第一項に規定する北海道旅客会社等が、同項に規定する基金の運用により生ずる収益に係る第八十八条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十八条の二第四項第四号に規定する利子・配当等に係る所得税の額につき法人税の額から控除する金額については、同条の規定は、適用しない。
14 前項に定めるもののほか、承継法人(第二十一条第二項の承認を受けた計画に従い当該経営の分離に係る一般自動車運送事業に相当する一般旅客自動車運送事業を経営する株式会社を含む。)に対する法人税に関する法令の適用に関し必要な事項は、政令で定める。