日本国有鉄道改革法等施行法昭和六十一年法律第九十三号
第21条(旅客会社による一般自動車運送事業の経営の分離)
旅客会社は、改革法第十条の規定の趣旨に従い、日本国有鉄道から引き継いだ一般自動車運送事業の経営の分離に関する検討を行い、その成立の日から六月以内に、その検討の結果を運輸大臣に報告するものとする。
2 旅客会社は、前項の検討の結果に基づき一般自動車運送事業の経営を分離しようとするときは、遅滞なく、その分離に関する方針その他の運輸省令で定める事項を記載した計画を定め、運輸大臣の承認を受けるものとする。 これを変更しようとするときも、同様とする。
3 運輸大臣は、旅客会社に対し、第一項の規定による報告並びに前項の計画の作成及び実施に関し必要な指示を行うことができる。
4 第一項の規定による報告の手続その他の旅客会社による一般自動車運送事業の経営の分離に関し必要な事項は、運輸省令で定める。