日本国有鉄道改革法等施行法昭和六十一年法律第九十三号
第1条(趣旨)
この法律は、日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)、日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号)及び日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法(昭和六十一年法律第九十一号)並びに鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、これらの法律の施行に伴う関係法律の整備等を行うものとする。