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地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号

第585条(特別土地保有税の納税義務者等)

特別土地保有税は、土地又はその取得に対し、当該土地所在の市町村において、当該土地の所有者又は取得者(以下この節において「土地の所有者等」という。)に課する。 2 前項の「土地」とは、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいう。 3 この節の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定は、第一項の土地(以下この節において「土地」という。)の所有者が所有する土地で第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において当該土地の取得をした日以後十年を経過したものについては、適用しない。 4 特殊関係者(親族その他の特殊の関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を有する者がある場合において、当該特殊関係者が取得した、又は所有する土地について政令で定める特別の事情があるときは、特別土地保有税の賦課徴収については、当該土地は、その者及び当該特殊関係者の共有物とみなす。 5 第七十三条の二第十一項及び第十二項の規定は、特別土地保有税について準用する。 この場合において、同条第十一項中「日以後に」とあるのは「日以後においては、」と、「取得があつたときは、当該従前の土地の取得をもつて」とあるのは「取得又は所有をもつて」と、「取得とみなし」とあるのは「取得又は所有とみなし」と、「取得者を取得者とみなして」とあるのは「取得者又は所有者を当該仮換地等である土地に係る第五百八十五条第一項の土地の所有者等とみなして」と、同条第十二項中「取得者」とあるのは「第五百八十五条第一項の土地の所有者等」と読み替えるものとする。 6 第三百四十三条第八項の規定は、特別土地保有税について準用する。 この場合において、同項中「当該埋立地等を使用する者」とあるのは「当該埋立地等の使用の開始をもつて土地の取得と、当該埋立地等を使用する者」と、「第一項の所有者」とあるのは「第五百八十五条第一項の土地の所有者等」と、「同条第一項」とあるのは「同法第二十三条第一項」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 14

準用 地方税法 第587の2条 準用 地方税法施行令 第54の34条 (法第五百九十三条第二項の土地の取得等) 準用 地方税法施行令 第54の51条 (法第六百二十二条第三項の土地の取得等) 準用 地方税法施行令 第54の52条 (遊休土地に対して課する特別土地保有税に係る特殊関係者等) 準用 地方税法施行令 第54の53条 (共有者等に係る遊休土地の判定に関する特例) 準用 地方税法施行令 第54の55条 (共有物である土地に係る遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告書の共同申告) 引用 地方税法 第596条 (特別土地保有税の税額) 引用 地方税法 第624条 (遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額) 引用 地方税法 第627条 (土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用) 引用 地方税法施行令 第54の12条 (法第五百八十五条第四項の特殊関係者等) 引用 地方税法施行令 第54の35条 (市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合等の法第五百九十五条の基準面積の特例) 引用 地方税法施行令 第54の36条 (共有者等に係る法第五百九十五条の基準面積の特例) 引用 地方税法施行令 第54の40条 (固定資産税の課税標準となるべき価格が取得価額を超える場合等の特例) 引用 地方税法施行令 第54の41条 (共有物である土地に係る申告書の共同申告)