地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号
第54の55条(共有物である土地に係る遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告書の共同申告)
第五十四条の四十一の規定は、共有物である土地に係る遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告書の共同申告について準用する。 この場合において、同条中「法第五百八十五条第四項」とあるのは「法第六百二十七条において準用する法第五百八十五条第四項」と、「又はその取得について行なう法第五百九十九条第一項」とあるのは「について行う法第六百二十五条第一項」と、「法第六百条第二項」とあるのは「法第六百二十七条において準用する法第六百条第二項」と読み替えるものとする。