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民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令昭和六十二年政令第二百七十五号

第3条(民間都市開発推進機構が参加し、又は資金の融通を行うことができる民間都市開発事業の施行される地域に関する要件)

法第四条第一項第一号の政令で定める地域は、次の各号のいずれにも該当する地域とする。 一 次に掲げる区域以外の区域 イ 昭和六十二年八月一日における東京都の特別区の存する区域及び大阪市の区域 ロ 昭和六十二年八月一日において首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四十一年政令第三百十八号)第一条に規定する区域 二 次に掲げる地域のいずれかの地域 イ 都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域 ロ 都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域(同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている土地の区域に限る。) ハ 港湾法第二条第三項に規定する港湾区域 ニ 港湾法第二条第四項に規定する臨港地区 2 法第四条第一項第一号に掲げる業務であつて都市再生特別措置法第九十九条に規定する認定誘導事業に係るものについては、同号の政令で定める地域は、前項の規定にかかわらず、同項第二号に該当する地域とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし