民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令昭和六十二年政令第二百七十五号 第1条(公共施設) 民間都市開発の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、河川、運河及び水路並びに港湾における水域施設、外郭施設及び係留施設とする。