HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律昭和四十二年法律第百十号

第9条(移転の補償等)

特定飛行場の設置者は、政令で定めるところにより第一種区域のうち航空機の騒音により生ずる障害が特に著しいと認めて国土交通大臣が指定する区域(以下「第二種区域」という。)に当該指定の際現に所在する建物、立木竹その他土地に定着する物件(以下「建物等」という。)の所有者が当該建物等を第二種区域以外の地域に移転し、又は除却するときは、当該建物等の所有者及び当該建物等に関する所有権以外の権利を有する者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、当該移転又は除却により通常生ずべき損失を補償することができる。 2 特定飛行場の設置者は、政令で定めるところにより、第二種区域に所在する土地の所有者が当該土地の買入れを申し出るときは、予算の範囲内において、当該土地を買い入れることができる。 3 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第十条の規定は、前項の規定により買い入れられた土地について準用する。

この条文を準用・引用する条文 13

準用 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令 第8の2条 (土地の無償使用に係る施設) 引用 地方税法施行令 第37の5の2条 (法第七十三条の四第一項第二十三号の不動産) 引用 租税特別措置法 第37条 (特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第65の3条 (特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除) 引用 租税特別措置法 第65の7条 (特定の資産の買換えの場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の5条 (特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第22の4条 (特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第22の7条 (特定の資産の買換えの場合等の課税の特例) 引用 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第28条 (業務の範囲) 引用 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第40条 (関係地方公共団体の長からの意見聴取等) 引用 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令 第7条 (移転等の補償の対象とする物件) 引用 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令 第8条 (買入れの対象とする土地) 引用 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令 第17条 (告示)