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防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律昭和四十九年法律第百一号

第5条(移転の補償等)

国は、政令で定めるところにより第一種区域のうち航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施により生ずる音響に起因する障害が特に著しいと認めて防衛大臣が指定する区域(以下「第二種区域」という。)に当該指定の際現に所在する建物、立木竹その他土地に定着する物件(以下「建物等」という。)の所有者が当該建物等を第二種区域以外の区域に移転し、又は除却するときは、当該建物等の所有者及び当該建物等に関する所有権以外の権利を有する者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、当該移転又は除却により通常生ずべき損失を補償することができる。 2 国は、政令で定めるところにより、第二種区域に所在する土地の所有者が当該土地の買入れを申し出るときは、予算の範囲内において、当該土地を買い入れることができる。 3 国は、地方公共団体その他の者が第二種区域内から住居を移転する者の住宅等の用に供する土地に係る道路、水道、排水施設その他の公共施設を整備するときは、予算の範囲内において、その整備に関し助成の措置を採ることができる。

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なし

この条文を準用・引用する条文 17

引用 防衛省組織令 第42条 (地域社会協力総括課の所掌事務) 引用 租税特別措置法 第37条 (特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第65の3条 (特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除) 引用 租税特別措置法 第65の7条 (特定の資産の買換えの場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の5条 (特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第22の4条 (特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第22の7条 (特定の資産の買換えの場合等の課税の特例) 引用 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律 第7条 (買い入れた土地の無償使用) 引用 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令 第8条 (第一種区域、第二種区域及び第三種区域の指定) 引用 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令 第9条 (移転等の補償の対象とする物件) 引用 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令 第10条 (買入れの対象とする土地) 引用 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令 第15条 (特定防衛施設周辺整備調整交付金の額) 引用 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令 第19条 (告示の方式) 引用 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則 第2条 (第一種区域、第二種区域及び第三種区域の指定に係る値) 引用 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則 第3条 (特定防衛施設周辺整備調整交付金の額の算定) 引用 地方防衛局組織規則 第19条 (防音対策課の所掌事務) 引用 地方防衛局組織規則 第20の2条 (住宅防音第一課の所掌事務)