防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令昭和四十九年政令第二百二十八号
第15条(特定防衛施設周辺整備調整交付金の額)
法第九条第二項の規定により特定防衛施設関連市町村(以下「関連市町村」という。)に対し交付すべき特定防衛施設周辺整備調整交付金(以下「交付金」という。)の額は、次に掲げる事項を基礎として、防衛省令で定めるところにより、算定した額とする。 一 法第九条第一項の規定により指定された特定防衛施設(以下「特定防衛施設」という。)の交付金を交付する年度(以下「交付年度」という。)の四月一日現在における面積 二 当該関連市町村に係る特定防衛施設の交付年度の四月一日現在における面積(当該特定防衛施設の周辺の区域に法第五条第一項に規定する第二種区域があるときは、当該区域の同日現在における面積を当該特定防衛施設の同日現在における面積に加えた面積)が、当該関連市町村の同日現在における面積に占める割合 三 関連市町村の交付年度の四月一日現在における人口 四 関連市町村の交付年度の四月一日現在における人口の当該関連市町村の同日現在における面積(防衛大臣が定める防衛施設の面積を除く。)に対する割合(飛行場等(法第九条第一項第一号に掲げる防衛施設又は第十三条第三号に掲げる防衛施設をいう。次号ア及び第六号において同じ。)に係る関連市町村にあつては、当該割合及び当該飛行場等に係る法第四条に規定する第一種区域の交付年度の四月一日現在における人口の当該第一種区域の同日現在における面積に対する割合) 五 次に掲げる特定防衛施設別の運用の態様 ア 飛行場等又は航空機による射撃若しくは爆撃が実施される演習場 航空機の種類及び交付年度の前年度の末日から起算して過去三年間の航空機の離陸、着陸、急降下又は低空における飛行の総回数を三で除して得た回数 イ 砲撃が実施される演習場又は試験場 交付年度の前年度の末日から起算して過去三年間の砲撃の総日数を三で除して得た日数並びに交付年度の前年度の末日から起算して過去三年間に当該演習場又は試験場を使用した自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第五項に規定する隊員及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の構成員の総人数を三で除して得た人数 ウ 港湾 自衛隊等が使用する係留施設が港湾法第二条第五項第三号に掲げる係留施設に占める割合並びに交付年度の前年度の末日から起算して過去三年間に係留施設を使用した自衛隊等の艦船及び舟艇の総数を三で除して得た数 六 特定防衛施設内において行われる航空機の地上での移動、航空機の整備その他の防衛省令で定める航空機の運用及び管理により生ずる音響(飛行場等にあつては、当該音響並びに当該航空機の運用及び管理により生ずる臭気)に起因する影響が大きいと認められる関連市町村におけるその影響の程度 七 特定防衛施設に配備される艦船、航空機等の著しい変更、特定防衛施設に設置される建物その他の工作物及び特定防衛施設を使用する人員の著しい増加その他特定防衛施設の周辺の地域における生活環境又は開発に影響を及ぼすと認められる特定防衛施設の運用の態様の変更