阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律平成七年法律第十一号
第46条
税関長は、指定地域に所在する保税蔵置場、保税工場若しくは保税展示場又は製造工場(以下この条において「保税蔵置場等」という。)が阪神・淡路大震災により損傷したためその業務の遂行に支障が生じていると認めるときは、政令で定めるところにより、その生じている支障の程度に応じ、当該保税蔵置場等に係る関税法第四十二条第一項、第五十六条第一項若しくは第六十二条の二第一項の許可又は関税定率法第十三条第一項の承認を受けた者が関税法第百条第二号若しくは平成十三年旧関税法第百条第三号又は関税定率法第十三条第八項の規定により納付した手数料の額に相当する金額の全部若しくは一部を還付し、又はこれらの規定により納付すべき手数料を軽減し、若しくは免除することができる。