阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律平成七年法律第十一号
第44条(手数料の還付、軽減又は免除)
税関長は、次に掲げる貨物に係る関税定率法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第二十一号)第三条の規定による改正前の関税法(以下この項及び第四十六条において「平成十三年旧関税法」という。)第十九条、関税定率法等の一部を改正する法律(平成九年法律第五号)第二条の規定による改正前の関税法(以下この項において「平成九年旧関税法」という。)第三十三条(平成九年旧関税法第三十六条において準用する場合を含む。)若しくは関税法第六十九条第二項(同法第七十五条において準用する場合を含む。)の許可又は同法第九十八条第一項の承認(以下この条において「許可等」という。)を受けた者が平成十三年旧関税法第百条第一号若しくは平成九年旧関税法第百条第一号、関税法第百条第三号若しくは平成十三年旧関税法第百条第四号又は関税法第百条第四号の規定により納付した手数料については、必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該手数料の額に相当する金額を還付することができる。 一 救援品に該当する貨物であって、阪神・淡路大震災の被災者を支援するためのもの 二 指定地域に所在する保税地域に阪神・淡路大震災の発生の時に置かれていた貨物であって、貨物の保全その他の理由により緊急に当該保税地域から出す必要があると税関長が認めたものその他これに準ずる貨物であると税関長が認めたもの
2 税関長は、前項各号に掲げる貨物に係る許可等を受ける者が関税法第百条第三号又は第四号の規定により納付する手数料については、当該許可等をする場合において必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、これを免除することができる。