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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律平成七年法律第十一号

第33条(被災した土地等の地価税の免除)

個人又は法人が有する土地等のうちに、阪神・淡路大震災により相当の被害(地割れ、陥没、隆起その他これらに類するものによる被害であって、政令で定める程度のものをいう。)を受けた土地又は当該土地に係る借地権等がある場合には、その者が有する土地等について課される地価税については、当該相当の被害を受けた土地又は当該土地に係る借地権等(当該相当の被害を受けた部分に限る。)についての平成七年の課税時期に係る地価税の額を免除する。 2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。 3 前二項に定めるもののほか、第一項の規定により免除される地価税の額の計算方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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なし