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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令平成七年政令第二十九号

第5条(固定資産に準ずる資産の範囲等)

法第四条第二項に規定する政令で定める資産は、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る繰延資産(所得税法第二条第一項第二十号に規定する繰延資産をいう。)のうちまだ必要経費に算入されていない部分とする。 2 法第四条第二項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、所得税法施行令第二百三条各号に掲げる費用の支出のうち法第四条第六項に規定する確定申告書の提出の日の前日までにしたものとする。 3 所得税法施行令第百四十二条及び第百四十三条の規定は、法第四条第二項から第四項までに規定する資産について生じたこれらの規定に規定する損失の金額を計算する場合について準用する。 この場合において、同令第百四十二条第三号中「当該損失の生じた日の属する年分」とあるのは、「平成六年分」と読み替えるものとする。