HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
所得税法昭和四十年法律第三十三号

第37条(必要経費)

その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。 2 山林につきその年分の事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その山林の植林費、取得に要した費用、管理費、伐採費その他その山林の育成又は譲渡に要した費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。

この条文を準用・引用する条文 22

引用 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第21条 引用 租税特別措置法 第10条 (試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第26条 (社会保険診療報酬の所得計算の特例) 引用 租税特別措置法 第27条 (家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例) 引用 租税特別措置法 第30条 (山林所得の概算経費控除) 引用 租税特別措置法 第41の4の3条 (国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例) 引用 租税特別措置法 第41の19の5条 (国外所得金額の計算の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第18の2条 (家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第25の9の2条 (特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第25の10の2条 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第25の13条 (非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税) 引用 租税特別措置法施行令 第26の28の7条 (国外所得金額の計算の特例) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第30条 (特定国外事業所等に係る国外所得金額の計算の特例) 引用 所得税法 第47条 (棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法) 引用 所得税法 第48条 (有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法) 引用 所得税法 第48の2条 (暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法) 引用 所得税法 第49条 (減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法) 引用 所得税法 第50条 (繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法) 引用 所得税法 第165条 (総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算) 引用 所得税法施行令 第221の3条 (国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算) 引用 所得税法施行令 第221の6条 (その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算) 引用 所得税法施行令 第292の7条 (国外所得金額)