介護保険法施行令平成十年政令第四百十二号
第29の2条(介護予防サービス費等の額に係る所得の額の算定方法等)
法第五十九条の二第一項に規定する所得の額は、同項各号に掲げる予防給付に係るサービス(以下「予防給付対象サービス」という。)のあった日の属する年の前年(当該予防給付対象サービスのあった日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年。第三項第一号、第四項及び第六項第一号において同じ。)の合計所得金額とする。
2 法第五十九条の二第一項の政令で定める額は、百六十万円とする。
3 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 一 予防給付対象サービスを受けた第一号被保険者及びその属する世帯の他の世帯員である全ての第一号被保険者について、当該予防給付対象サービスのあった日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額の合計額が三百四十六万円(当該世帯に他の世帯員である第一号被保険者がいない場合にあっては、二百八十万円)に満たない場合 二 予防給付対象サービスを受けた第一号被保険者が当該予防給付対象サービスのあった日の属する年度(当該予防給付対象サービスのあった日の属する月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者である場合 三 予防給付対象サービスを受けた第一号被保険者が当該予防給付対象サービスのあった日において被保護者である場合
4 法第五十九条の二第二項に規定する所得の額は、予防給付対象サービスのあった日の属する年の前年の合計所得金額とする。
5 法第五十九条の二第二項の政令で定める額は、二百二十万円とする。
6 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 一 予防給付対象サービスを受けた第一号被保険者及びその属する世帯の他の世帯員である全ての第一号被保険者について、当該予防給付対象サービスのあった日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額の合計額が四百六十三万円(当該世帯に他の世帯員である第一号被保険者がいない場合にあっては、三百四十万円)に満たない場合 二 第三項第二号又は第三号に掲げる場合