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介護保険法施行令平成十年政令第四百十二号

第39条(特別の基準による保険料率の算定)

前条第一項の規定にかかわらず、特別の必要がある場合においては、市町村は、基準額に各年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。 この場合において、市町村は、第十三号に掲げる第一号被保険者の区分を当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額に基づいて更に区分し、当該区分に応じて定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。 一 次のいずれかに該当する者 十分の四・五五を標準として市町村が定める割合 イ 老齢福祉年金の受給権を有している者であって、次のいずれかに該当するもの(ロに該当する者を除く。) (1) 市町村民税世帯非課税者 (2) 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの ロ 被保護者 ハ 市町村民税世帯非課税者であって、当該保険料の賦課期日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額の合計額が八十万九千円以下であり、かつ、イ、ロ又はニに該当しないもの ニ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第三号ロ、第四号ロ、第五号ロ、第六号ロ、第七号ロ、第八号ロ、第九号ロ、第十号ロ、第十一号ロ、第十二号ロ又は第十三号ロに該当する者を除く。) 二 次のいずれかに該当する者 十分の六・八五を標準として市町村が定める割合 イ 市町村民税世帯非課税者であって、当該保険料の賦課期日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額の合計額が百二十万円以下であり、かつ、前号に該当しないもの ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(前号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第四号ロ、第五号ロ、第六号ロ、第七号ロ、第八号ロ、第九号ロ、第十号ロ、第十一号ロ、第十二号ロ又は第十三号ロに該当する者を除く。) 三 次のいずれかに該当する者 十分の六・九を標準として市町村が定める割合 イ 市町村民税世帯非課税者であり、かつ、前二号に該当しないもの ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第五号ロ、第六号ロ、第七号ロ、第八号ロ、第九号ロ、第十号ロ、第十一号ロ、第十二号ロ又は第十三号ロに該当する者を除く。) 四 次のいずれかに該当する者 十分の九を標準として市町村が定める割合 イ 当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者であって、当該保険料の賦課期日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額の合計額が八十万九千円以下であり、かつ、前三号のいずれにも該当しないもの ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第六号ロ、第七号ロ、第八号ロ、第九号ロ、第十号ロ、第十一号ロ、第十二号ロ又は第十三号ロに該当する者を除く。) 五 次のいずれかに該当する者 十分の十を標準として市町村が定める割合 イ 当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第七号ロ、第八号ロ、第九号ロ、第十号ロ、第十一号ロ、第十二号ロ又は第十三号ロに該当する者を除く。) 六 次のいずれかに該当する者 十分の十を超える割合で市町村が定める割合 イ 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第八号ロ、第九号ロ、第十号ロ、第十一号ロ、第十二号ロ又は第十三号ロに該当する者を除く。) 七 次のいずれかに該当する者 前号に定める割合を超える割合で市町村が定める割合 イ 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が前号イに規定する額を超える額であって市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第九号ロ、第十号ロ、第十一号ロ、第十二号ロ又は第十三号ロに該当する者を除く。) 八 次のいずれかに該当する者 前号に定める割合を超える割合で市町村が定める割合 イ 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が前号イに規定する額を超える額であって市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第十号ロ、第十一号ロ、第十二号ロ又は第十三号ロに該当する者を除く。) 九 次のいずれかに該当する者 前号に定める割合を超える割合で市町村が定める割合 イ 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が前号イに規定する額を超える額であって市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第十一号ロ、第十二号ロ又は第十三号ロに該当する者を除く。) 十 次のいずれかに該当する者 前号に定める割合を超える割合で市町村が定める割合 イ 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が前号イに規定する額を超える額であって市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第十二号ロ又は第十三号ロに該当する者を除く。) 十一 次のいずれかに該当する者 前号に定める割合を超える割合で市町村が定める割合 イ 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が前号イに規定する額を超える額であって市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ又は第十三号ロに該当する者を除く。) 十二 次のいずれかに該当する者 前号に定める割合を超える割合で市町村が定める割合 イ 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が前号イに規定する額を超える額であって市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号ロに該当する者を除く。) 十三 次のいずれかに該当する者 前号に定める割合を超える割合で市町村が定める割合 イ 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が前号イに規定する額を超える額であって市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。) 十四 前各号のいずれにも該当しない者 前号に定める割合を超える割合で市町村が定める割合 2 市町村は、前項の規定により、同項各号に定める割合、同項第六号イ、第七号イ、第八号イ、第九号イ、第十号イ、第十一号イ、第十二号イ及び第十三号イに規定する額並びに同項第十三号に掲げる第一号被保険者の区分を当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額に基づいて更に区分する場合には当該合計所得金額及び当該区分に応じて定める割合を定めるに当たっては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるようにするものとする。 3 前条第二項、第四項及び第五項の規定は、第一項の基準額の算定について準用する。 この場合において、同条第五項中「第一項各号」とあるのは「次条第一項各号」と、「標準割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合)」とあるのは「割合」と読み替えるものとする。 4 前条第十項の規定は、法第百四十八条第一項の規定に基づき市町村相互財政安定化事業を行う市町村について前項の規定を適用する場合において準用する。 5 第一項第一号に掲げる第一号被保険者の保険料の減額賦課についての法第百四十六条に規定する政令で定める基準は、基準額に同号に定める割合から十分の一・七を超えない範囲内において市町村が定める割合を減じて得た割合を乗じて得た額であることとする。 6 第一項第二号に掲げる第一号被保険者の保険料の減額賦課についての法第百四十六条に規定する政令で定める基準は、基準額に同号に定める割合から十分の二を超えない範囲内において市町村が定める割合を減じて得た割合を乗じて得た額であることとする。 7 第一項第三号に掲げる第一号被保険者の保険料の減額賦課についての法第百四十六条に規定する政令で定める基準は、基準額に同号に定める割合から十分の〇・〇五を超えない範囲内において市町村が定める割合を減じて得た割合を乗じて得た額であることとする。