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介護保険法施行令平成十年政令第四百十二号

第17条(居宅介護福祉用具購入費の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)

法第四十四条第七項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、現に法第八条第十三項に規定する特定福祉用具の購入に要した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該特定福祉用具の購入に係る居宅介護福祉用具購入費として支給するものとした場合における法第四十四条第四項に規定する総額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額とする。