介護保険法平成九年法律第百二十三号 第78の12条(準用) 第七十条の二、第七十一条及び第七十二条の規定は、第四十二条の二第一項本文の指定について準用する。 この場合において、第七十条の二第四項中「前条」とあるのは、「第七十八条の二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。