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介護保険法平成九年法律第百二十三号

第78の12条(準用)

第七十条の二、第七十一条及び第七十二条の規定は、第四十二条の二第一項本文の指定について準用する。 この場合において、第七十条の二第四項中「前条」とあるのは、「第七十八条の二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 18

準用 健康保険法 第89条 (指定訪問看護事業者の指定) 準用 介護保険法 第78の2条 (指定地域密着型サービス事業者の指定) 準用 介護保険法 第78の2の2条 (共生型地域密着型サービス事業者の特例) 準用 介護保険法 第78の15条 (公募指定の有効期間等) 準用 介護保険法施行令 第35の2条 (登録の拒否等に係る法律) 準用 介護保険法施行令 第35の3条 (労働に関する法律の規定) 準用 介護保険法施行令 第35の4条 (指定の拒否等に係る使用人の範囲) 準用 介護保険法施行規則 第131の2の2条 (指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者に係る指定の申請等) 準用 介護保険法施行規則 第131の3条 (指定夜間対応型訪問介護事業者に係る指定の申請等) 準用 介護保険法施行規則 第131の3の2条 (指定地域密着型通所介護事業者に係る指定の申請等) 準用 介護保険法施行規則 第131の4条 (指定認知症対応型通所介護事業者に係る指定の申請等) 準用 介護保険法施行規則 第131の5条 (指定小規模多機能型居宅介護事業者に係る指定の申請等) 準用 介護保険法施行規則 第131の6条 (指定認知症対応型共同生活介護事業者に係る指定の申請等) 準用 介護保険法施行規則 第131の7条 (指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者に係る指定の申請等) 準用 介護保険法施行規則 第131の8条 (指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請等) 準用 介護保険法施行規則 第131の8の2条 (指定複合型サービス事業者に係る指定の申請等) 準用 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第22条 (新介護保険法第七十条の二第四項において準用する新介護保険法第七十条第二項第一号等の規定に基づく条例に関する経過措置) 引用 介護保険法施行令 第35の6条 (指定地域密着型サービス事業者の指定の更新に関する読替え)