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介護保険法平成九年法律第百二十三号

第78の14条

前条第一項の規定により行われる第四十二条の二第一項本文の指定(以下「公募指定」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の種類及び当該市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の種類に係る市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の事業を行う事業所ごとに行い、当該公募指定をする市町村長がその長である市町村が行う介護保険の被保険者(特定地域密着型サービスに係る公募指定にあっては、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用要介護被保険者を含む。)に対する地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費の支給について、その効力を有する。 2 市町村長は、公募指定をしようとするときは、厚生労働省令で定める基準に従い、その応募者のうちから公正な方法で選考をし、指定地域密着型サービス事業者を決定するものとする。 3 第七十八条の二第二項、第四項(第四号、第六号の二、第十号及び第十二号を除く。)、第五項、第六項(第一号の二、第三号の二及び第三号の四から第五号までを除く。)、第七項及び第八項の規定は、公募指定について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 13

準用 介護保険法施行令 第35の2条 (登録の拒否等に係る法律) 準用 介護保険法施行令 第35の3条 (労働に関する法律の規定) 準用 介護保険法施行規則 第131の10条 (法第七十八条の二第四項第六号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合等) 準用 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第22条 (新介護保険法第七十条の二第四項において準用する新介護保険法第七十条第二項第一号等の規定に基づく条例に関する経過措置) 引用 介護保険法 第78の2条 (指定地域密着型サービス事業者の指定) 引用 介護保険法施行令 第35の8条 引用 介護保険法施行令 第35の10条 引用 介護保険法施行規則 第126の9条 (法第七十条第十項の厚生労働省令で定める場合) 引用 介護保険法施行規則 第131の11の4条 (法第七十八条の二第六項第五号の厚生労働省令で定める場合) 引用 介護保険法施行規則 第131の16条 (公募指定に係る応募等) 引用 介護保険法施行規則 第131の17条 引用 介護保険法施行規則 第131の18条 引用 介護保険法施行規則 第131の19条 (法第七十八条の十四第二項の厚生労働省令で定める基準)