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介護保険法施行令平成十年政令第四百十二号

第35の10条

法第七十八条の十四第一項に規定する公募指定についての法第七十八条の十七の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第七十八条の九第一項 第七十八条の二第八項 第七十八条の十四第三項において準用する第七十八条の二第八項 当該指定を 第七十八条の十四第一項に規定する公募指定を 第七十八条の十 第四十二条の二第一項本文の指定 第七十八条の十四第一項に規定する公募指定 その指定 当該公募指定 第七十八条の二第四項第四号の二 第七十八条の十四第三項において準用する第七十八条の二第四項第四号の二 第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)、第十号(第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)、第十一号(第五号の三に該当する者であるときを除く。)又は第十二号(第五号の三 第七十八条の十四第三項において準用する第七十八条の二第四項第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)又は第十一号(第七十八条の十四第三項において準用する第七十八条の二第四項第五号の三 第七十八条の二第六項第三号から第三号の四まで 第七十八条の十四第三項において準用する第七十八条の二第六項第三号又は第三号の三 第七十八条の二第八項 第七十八条の十四第三項において準用する第七十八条の二第八項 当該指定を 当該公募指定を 第七十八条の十一 当該指定に 当該公募指定に 第四十二条の二第一項本文の指定 第七十八条の十四第一項に規定する公募指定 第七十八条の五第二項 第七十八条の十七の規定により読み替えて適用する第七十八条の五第二項 前条 第七十八条の十七の規定により読み替えて適用する前条 指定の 当該公募指定の 2 法第七十八条の十七の規定により法第七十八条の五第二項及び第七十八条の十の規定を読み替えて適用する場合における法第七十八条の十七の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第七十八条の二第四項 除く。)が、第七十八条の十(第二号から第五号までを除く 除く。)が、第七十八条の十(第二号から第五号までを除き、第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む 第五号までを除く。)の規定による 第五号までを除き、第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による 第七十八条の五第二項 第七十八条の五第二項(第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項及び第六項において同じ。) 第七十八条の二第六項 申請者を除く。)が、第七十八条の十第二号から第五号まで 申請者を除く。)が、第七十八条の十第二号から第五号まで(第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。次号を除き、以下この項において同じ。) 基づき第七十八条の十 基づき第七十八条の十(第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。) 第七十八条の二第十一項 第七十八条の十の 第七十八条の十(第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の

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なし