HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号

第131の19条(法第七十八条の十四第二項の厚生労働省令で定める基準)

法第七十八条の十四第二項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 市町村長は、選考基準を設け、当該基準を公表するとともに、当該基準に基づいて選考をし、指定地域密着型サービス事業者を決定すること。 二 市町村長は、公募を行う旨を公報又は広報紙への掲載、インターネットの利用その他適切な方法により周知すること。 三 市町村長は、応募の受付期間を十分に確保すること。 四 市町村長は、選考の結果、指定地域密着型サービス事業者を決定しなかったときは、当該選考後一定期間内に再度公募を行うこと。

この条文が引く先 1

この条文を準用・引用する条文 0

なし