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介護保険法施行令平成十年政令第四百十二号

第35の8条

法第七十八条の十四第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第七十八条の二第二項 第四十二条の二第一項本文の指定 公募指定 第七十八条の二第四項 第一項の申請があった場合において、 当該公募指定に係る応募が 第四十二条の二第一項本文の指定を 当該応募に係る応募者を選考 申請者が 応募者が 当該申請 当該応募 申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、第七十八条の十(第二号から第五号までを除く。)の規定により指定(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定を除く。) 応募者が、第七十八条の十(第二号から第五号までを除き、第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により指定 申請者と密接な関係を有する者(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者と密接な関係を有する者を除く。) 応募者と密接な関係を有する者 第五号までを除く。)の規定により指定を 第五号までを除き、第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により指定を 第五号までを除く。)の規定による 第五号までを除き、第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による 第七十八条の五第二項 第七十八条の五第二項(第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項及び第六項において同じ。) 又は第七十八条の八の規定による指定の辞退をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出又は指定の辞退の日 で、当該届出の日 届出又は第七十八条の八の規定による指定の辞退 届出 若しくは当該届出 又は当該届出 又は当該指定の辞退に係る法人(当該指定の辞退について相当の理由がある法人を除く。)の役員等若しくは当該指定の辞退に係る法人でない事業所(当該指定の辞退について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出又は指定の辞退の日 で、当該届出の日 指定の申請前 応募前 申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人 応募者が、法人 第七十八条の二第六項 第一項の申請があった場合において、 当該公募指定に係る応募が 第四十二条の二第一項本文の指定を 当該応募に係る応募者を選考 申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、第七十八条の十第二号から第五号までの規定により指定(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定を除く。) 応募者が、第七十八条の十第二号から第五号まで(第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により指定 申請者と密接な関係を有する者(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者と密接な関係を有する者を除く。) 応募者と密接な関係を有する者 申請者が 応募者が 又は第七十八条の八の規定による指定の辞退をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出又は指定の辞退の日 で、当該届出の日 基づき第七十八条の十 基づき第七十八条の十(第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。) 届出又は第七十八条の八の規定による指定の辞退 届出 若しくは当該届出 又は当該届出 又は当該指定の辞退に係る法人(当該指定の辞退について相当の理由がある法人を除く。)の役員等若しくは当該指定の辞退に係る法人でない事業所(当該指定の辞退について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出又は指定の辞退の日 で、当該届出の日 申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人 応募者が、法人 第七十八条の二第七項 第四十二条の二第一項本文の指定を行おうとするとき又は前項第四号の規定により同条第一項本文の指定をしないこととするとき 公募指定を行おうとするとき 第七十八条の二第八項 第四十二条の二第一項本文の指定 公募指定

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なし