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介護保険法施行令平成十年政令第四百十二号

第56条(平成十二年度における特別徴収の仮徴収に関する読替え)

施行法第十六条第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百三十五条第二項 前項本文 介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号。以下「施行法」という。)第十六条第三項 第百三十五条第三項 前条第一項 施行法第十六条第一項 第百三十六条第一項 前条 施行法第十六条第三項並びに同条第四項の規定により読み替えて準用する第百三十五条第二項及び第三項 支払回数割保険料額 施行法第十六条第三項に規定する政令で定めるところにより算定した額 第百三十六条第三項 当該年度の初日の属する年の八月三十一日 施行法第十六条第一項に規定する基準日の属する年の翌年の二月二十九日 第百三十六条第四項から第六項まで 当該年度の初日の属する年の七月三十一日 施行法第十六条第一項に規定する基準日の属する年の翌年の一月三十一日 第百三十七条第一項 同項に規定する支払回数割保険料額 施行法第十六条第三項に規定する政令で定めるところにより算定した額 当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで 施行日から施行日の属する年の九月三十日まで 第百三十七条第四項 第百三十五条 施行法第十六条第三項並びに同条第四項において準用する第百三十五条第二項及び第三項 第百三十七条第七項及び第百三十八条第一項 支払回数割保険料額 施行法第十六条第三項に規定する政令で定めるところにより算定した額 第百三十八条第三項 特別徴収対象保険料額 施行法第十六条第三項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 第百三十九条第二項 徴収すべき保険料額 徴収することができる保険料額