介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号
第28の2条(負担割合証の交付等)
市町村は、要介護被保険者(法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。)又は居宅要支援被保険者(法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)に対し、様式第一号の二による利用者負担の割合を記載した証(以下「負担割合証」という。)を、有効期限を定めて交付しなければならない。
2 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、遅滞なく、負担割合証を市町村に返還しなければならない。 一 負担割合証に記載された利用者負担の割合が変更されたとき。 二 負担割合証の有効期限に至ったとき。
3 前条の規定は、負担割合証の検認及び更新について準用する。 この場合において、同条第二項中「第一号被保険者及び被保険者証の交付を受けている第二号被保険者(以下「被保険者証交付済被保険者」という。)」とあるのは、「要介護被保険者又は居宅要支援被保険者」とする。
4 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、負担割合証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第一号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出し、第二号に掲げる書類(当該申請書に個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなければならない。 一 次に掲げる事項 イ 氏名、生年月日及び住所 ロ 個人番号又は被保険者証の番号 ハ 再交付申請の理由 二 個人識別事項が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの イ 個人番号カード又は番号利用法施行規則第一条第一項第一号に掲げる書類 ロ イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該申請を行う要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして市町村長が適当と認めるもの ハ イ及びロに掲げるもののほか、番号利用法施行規則第二条第三項第一号に掲げる書類又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類
5 負担割合証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その負担割合証を添えなければならない。
6 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、負担割合証の再交付を受けた後、失った負担割合証を発見したときは、直ちに、発見した負担割合証を市町村に返還しなければならない。