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介護保険法施行令平成十年政令第四百十二号

第37の14条(地域包括支援センターに関する読替え)

法第百十五条の四十六第十一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第六十九条の十四第一項 厚生労働大臣 市町村長 第六十九条の十一第一項の登録を 当該市町村又は第百十五条の四十七第一項の委託を受けた者が地域包括支援センターを設置 登録を受けた者 地域包括支援センターの設置者 主たる事務所 当該地域包括支援センター 登録をした日 地域包括支援センターを設置した日 第六十九条の十四第二項 登録試験問題作成機関 地域包括支援センターの設置者(第百十五条の四十七第一項の委託を受けた者に限る。) 主たる事務所 当該地域包括支援センター 厚生労働大臣及び第六十九条の十一第一項の規定により登録試験問題作成機関にその試験問題作成事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。) 市町村長 第六十九条の十四第三項 厚生労働大臣 市町村長 前項 当該市町村が設置した地域包括支援センターについてその名称若しくは所在地に変更があるとき、又は第百十五条の四十六第十一項において準用する前項

この条文を準用・引用する条文 0

なし