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介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号

第140の66の2条(法第百十五条の四十六第十項の厚生労働省令で定めるとき)

法第百十五条の四十六第十項の厚生労働省令で定めるときは、おおむね一年以内ごとに一回、市町村が適当と認めるときとする。

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なし