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特別会計に関する法律平成十九年法律第二十三号

第123の9条(他の特別会計への繰入れ)

国民年金法第八十八条の三第一項及び第二項の規定により納付することを要しないものとされた国民年金事業の保険料に相当する額の同条第三項の規定による補塡に要する費用に必要な額に相当する金額は、子ども・子育て支援勘定から年金特別会計の国民年金勘定に繰り入れるものとする。 2 子ども・子育て支援法第六十九条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収に係る業務取扱費、日本年金機構への交付金及び附属諸費に充てるために必要な額に相当する金額は、子ども・子育て支援勘定から年金特別会計の業務勘定に繰り入れるものとする。 3 労働保険特別会計の徴収勘定の歳出に係る労働保険料の返還金、業務取扱費及び附属諸費に充てるために必要な額(育児休業給付に係る部分に限る。)に相当する金額は、毎会計年度、育児休業等給付勘定から徴収勘定に繰り入れるものとする。