HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
特別会計に関する法律平成十九年法律第二十三号

第123の16条(繰入金の過不足の調整)

子ども・子育て支援勘定において、毎会計年度一般会計から繰り入れた金額(児童手当交付金の額、子どものための教育・保育給付交付金の額、子育てのための施設等利用給付交付金の額、乳児等のための支援給付交付金の額及び子ども・子育て支援交付金の額を除く。)が、当該年度における妊婦のための支援給付交付金に関する諸費に係る国庫負担金の額、子どものための教育・保育給付交付金に関する諸費に係る国庫負担金の額、乳児等のための支援給付交付金に関する諸費に係る国庫負担金の額及び第百二十三条の五第一項第二号ワに掲げる業務取扱費に係る国庫負担金の額の合計額に対して超過し、又は不足する場合には、当該超過額に相当する金額は、翌年度においてこれらの国庫負担金として一般会計から繰り入れる金額から減額し、なお残余があるときは翌々年度までに一般会計に返還し、当該不足額に相当する金額は、翌々年度までに一般会計から補塡するものとする。 2 前項の規定は、次に掲げる場合について準用する。 一 毎会計年度一般会計から育児休業等給付勘定に繰り入れた金額が、当該年度における雇用保険法第六十六条の規定による国庫負担金(育児休業給付に係るものに限る。)として一般会計から受け入れるべき金額に対して超過し、又は不足する場合 二 第百十四条の二の規定により毎会計年度年金特別会計の業務勘定から子ども・子育て支援勘定に繰り入れた金額が、当該年度における子ども・子育て支援法第六十九条第一項第一号の事業主からの拠出金及び当該拠出金に係る附属雑収入の合計額に対して超過し、又は不足する場合